2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
一般に、親権は、子の身上の監護を行う権限、これは身上監護権と言われますが、それと、子の財産の管理を行う権限、財産管理権と言われますものに分かれておりまして、身上監護権には例えば居所を指定するとか職業を許可する、こういった内容のものがございます。
一般に、親権は、子の身上の監護を行う権限、これは身上監護権と言われますが、それと、子の財産の管理を行う権限、財産管理権と言われますものに分かれておりまして、身上監護権には例えば居所を指定するとか職業を許可する、こういった内容のものがございます。
一部停止という制度を入れるについては、これはなかなか一部ということになると、例えば身上監護権のみを制限すると、しかし財産管理権はあるけれども身上監護権のみがないというようなのが本当にどうなるのか、あるいは必要な場面、必要な部分を限定するというのはどういうふうにできるのかなどなどいろいろ考えますと、かなり複雑になってしまうので、今回は期間という点でフレキシブルにして一時停止という制度だけを入れたということでございます
これが、一部制限、今までの財産の方はあったと思いますので、身上監護権が一部停止があってもいいと思いますけれども、それに対してはどのようにお考えでしょうか。
親権の一部の制限ということについて検討はされましたが、一部の制限ということについて、身上監護権のみを制限する制度であるとか、あるいは必要な部分を特定して制限する制度であるとか、いろいろ検討されましたが、いろいろな問題点も出されたんだと聞いております。
具体的な制度設計としましては、親権のうちのいわゆる身上監護権のみを制限する制度と、事案ごとに必要な部分を特定して親権の一部を制限する制度、こういった二つの制度について検討が行われましたが、いずれの制度につきましてもいろいろ問題があるということで、こういった親権の一部を停止する制度は設けないという答申がされ、本法案におきましても、親権の一部制限の制度は設けないということになったわけでございます。
○原政府参考人 親権につきましては、一般的には身上監護権と財産管理権というふうに大別されるというふうに言われております。
法制審の児童虐待防止関連親権制度部会でも、審判によって親権の一部を制限する制度として、いわゆる身上監護権のみを制限するとか、あるいは事案ごとに必要な部分を特定して制限をするとか、いろいろな制度の検討が行われたと承知をしております。
昨年二月の千葉法務大臣の答弁の中では、「身上監護権について一部あるいは一時停止のような仕組みがやはり必要なのではないか、そういうことを政務三役も念頭に置きながら、法制審でしっかりとそれをまとめていただくような議論をということでお願いをした」「ぜひその方向に実現できるように」という答弁をいただいておりまして、この点、一部停止について見送られたことは非常に残念であります。
しかし、法制審議会での議論でございますけれども、まず一番目として考えられるのが、親権のうち、いわゆる身上監護権のみを制限する制度をつくってはどうか。二番目としては、事案ごとに必要な部分を特定して親権の一部を制限する制度。この二点について検討が行われました。
先ほどから申し上げてきた親権の中には、身上監護権と財産管理権がある。その財産管理権を、「こうのとりのゆりかご」という施設に預けられた子ども、その財産管理権を持っている人、そして当然、監護している人、代理、代行している人が素直に受け取るようにしておけばいいだけなんじゃないですか。そういう法的整理をすれば素直に出せると私は思うんですが、そうはならないんですかね、香取さん。
そういう意味では、身上監護権について一部あるいは一時停止のような仕組みがやはり必要なのではないか、そういうことを政務三役も念頭に置きながら、法制審でしっかりとそれをまとめていただくような議論をということでお願いをしたということでございますので、ぜひその方向に実現できるように頑張りたいと思っております。
昭和三十四年六月に、法制審議会民法部会小委員会における仮決定、留保事項のその二というところに、身上監護権と財産管理権に分ける案というものが既に、昭和三十四年ですので五十年前、半世紀前に出されているところでございました。このことについて、過去の先人たちの努力ということももう一回歴史を振り返っていただきながら、前向きに検討していただきたいと存じます。
子供の体を守るといういわゆる身上監護権、それから、子供の財産を管理していくという財産管理権。体と財産についてと、二つに大別をされていると思います。 これで、児童虐待の場合、今大臣から御答弁ありましたとおり、虐待する親からどう引き離していくかというこの身上監護権、体の方が問題になってまいります。
ちなみに、親権親権と言いますが、身上監護権と財産管理権の二つの概念があって、身上監護権のうちの監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、この四つが親権のカテゴリーとして法律上認められているわけなんですね。 私は、今、親責任の問題も含めて詳しく説明をさせていただきました。 政務官、これは法律のことですから、実は政治が余り出しゃばっちゃいけない問題でもあるんですよ。
虐待の大変な激しさ、ひどさということを思えば、例えば身上監護権など、一時停止をしてもあるいは一部停止をしてもという意見も当然あると思いますし、発議者としましても、親権の在り方が非常に重要であるということは十分に認識をしております。
それに対して、例えば、去年ですけれども、十一月十六日に開かれた衆議院の青少年問題に関する特別委員会では、民法の親権の身上監護権の中の懲戒権に関して、八百二十二条ですね、これに関して当時の細川清法務省民事局長がこういうふうにおっしゃっていらっしゃいます。
これは、身上監護権の喪失、停止、いわゆる一部一時停止というものに切りかえていかないと、現在の児童虐待防止法のこの運用の中でもまだまだ障害が残っていると思います。親権をドイツのように身上監護権と財産管理権に分けて、細かく対応のできる、現場が使い勝手のいい法改正がされたということにはまだまだなっていないということを最後に申し上げまして、私からの質問とさせていただきたいと思います。
ただ、委員がおっしゃるように、一時保護の場合にこういった面会や通信の制限が必要だということは衆議院の青少年問題に関する特別委員会の中でも大分議論になりまして、ここの措置が必要だということは論点とはなったんですが、今回は、家裁の承認がある場合、その承認をもとにして面会や通信を制限しよう、論点としては、民法の身上監護権の一時停止等できちんとした上でこの一時保護の場合にも制限した方がいいんじゃないかというような
そうしたらば、その場合に親がそれに対する身上監護権というか責任を、言葉は適切でないかもしれませんが、親が子供をしつけをする、いわば人格形成に資する責任があるんだということであろうかと思いますので、そういう大人がしつけていくためにあるいは時として厳しく接する場面というのがあるかもしれない。
確かに必要性はわかるんですが、委員がおっしゃるような場合にまで面会の制限や通信の制限をするということになりますと、民法の方との絡みで、身上監護権とどういうふうに調整していくんだというところがございまして、今回はそこまではちょっと踏み込めない。必要性があるのはもちろん理解しておりますが、今回は家庭裁判所の承認があった場合には面会の制限とか通信の制限はできると。
それから、親権の一部停止、特に身上監護権の停止ですが、これは私は、現在の民法の中でも、親権と監護権がそれぞれの親に分属するということは可能だと思っております。そして、監護権を持たない親権者というのも現行法制度上あり得るわけですので、なぜ親権の一部停止、身上監護権の停止が許されないのかというのが、現行法の解釈として疑問の残るところです。
それからもう一点、先ほど来出ておりましたけれども、親権の一部一時停止、まさに身上監護権ということを喪失させるシステムをつくることによって、例えば、一時保護の期間その他も含めて、より早い対応ができるようになるのではないか。
今、懲戒権を聞きましたが、親権あるいは懲戒権ということが余りにも強く主張されてきたために、極論を申し上げるならば、命を落とさずに済んだ子供が悲惨な児童虐待という中でとうとい命を失っていった、そういうことを考えた場合に、身上監護権の一時停止、つまり親権の一部一時停止ということをしっかりと取り入れた法整備を行っていくべきだと考えます。
実は、以前、青少年問題に関する特別委員会で、対政府質疑のときに、私は、民法上の親権を財産管理権と身上監護権に分けて、ドイツの事例を出して、ぜひ、この児童虐待において、財産を管理する能力があっても子供に対して虐待を行ってしまう、子供を愛しているけれども虐待を行ってしまうという事例が実際に起きている。
○大久保参考人 この親権喪失、身上監護権の一時停止の問題でございますけれども、やはり制度として、こういう現在の児童虐待問題に対応するための新しい制度をぜひ欲しいということでありまして、運用でできるというのは、国民に対しての周知というのが非常に難しいわけです。ですから、そこら辺の意味で、法律的にはいろいろな操作をすればできるということをおっしゃるわけですね。
ただ、親権というのは俗に身上監護権。身上監護権の中には、居所指定権、監護養育権、それから懲戒権、職業許可権、こういったものが身上監護権だということを言われております。 ここら辺で特に問題になるのは、監護養育権と居所指定権。これにかかわって私どもが虐待している親に対抗する場合、非常に難しい。少なくともそういった制度を新しくつくっていただけないか、そういうことでのお願いでございます。
命を守っていくために監護権ということを喪失させる、つまり親から離して守っていく、そのために親権の喪失、身上監護権のみ喪失させるということでありますから、私は、それの方が優先されるべきことなのではないかなと。児童虐待において問題視されている今、このことははなからできないというような御答弁だと思いますので——いいです。首をどうぞかしげなくても結構です。胸を張って、どうぞ。
つまり、現行法制度に問題点ありという点でありますけれども、親権というものは、専門家に申し上げるのは大変に失礼でありますけれども、釈迦に説法でありましょうが、財産管理権と身上監護権、監護とは、いわゆる未成年者を監督し、保護するということ、この二つに大きく分類ができると思います。